引越しのお金に関する話
特約の無効とはその3
3に関してもほぼ同様ですが、引越し時に契約書を盾に理不尽なクリーニング代などを請求しても、借り手本人が賃貸借契約書を交わす時点でその内容を理解していないと無効となることがあるということです。
つまり契約書に書いてあるから何でも有効というわけではなく、しっかりと相手に理解させなければならないということなのです。
このような根拠により、最近では悪質な特約に関する引越し時のトラブルは減少しつつ有ります。
またこのようなことを見ていると、つくづく敷金の返却のトラブルの種が本当は引越し時ではなく最初の契約を締結する時にすでに起こっていると言うことを再確認させられます。
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特約の無効とはその1
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特約の無効とはその2
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特約の無効とはその3
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