引越しのお金に関する話
特約の無効とはその2
1.特約内容が暴利的なものではなく、合理的な理由に基づいていること。
2.借り主が当該の特約について内容を理解していること。
3.借り主が当該の特約の負担をすることを了承していること。
これはどう言うことかと言うと、1に関しては常識的に考えて妥当な特約内容で有るということです。
例えば通常のマンションのハウスクリーニング代金として500万円ものクリーニング代金を請求できることが明記されていたとしても、これは明らかに常識の範囲を超えており、暴利的ですので認められません。
また2に関しては特約内容が賃貸借契約書に明記されていたとしても、あまりに小さい文字で通常では判別不可能な大きさなどで書かれていても、借り手はその内容が理解できないため特約は無効となる場合が有ります。
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特約の無効とはその1
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特約の無効とはその2
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特約の無効とはその3
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