引越しのお金に関する話
原状回復とはその3
そのためこのような経年変化や自然な劣化は本来借り手側が費用を負担すべきものではないのです。
とは言え部屋を故意に傷つけたり、過失によって汚してしまった場合、子供が壁などに落書きした場合などは当然借り手がその修復代金を負担する必要があります。
要はこうした損傷の境目をどこに置くかで原状回復の捉え方は大きく変化するのです。
引越しの費用などがかさむ時にあてにしていた金額の敷金が戻らないと言うのは借り手に取ってはショックなことです。
そのため最近では最初に契約を結ぶ時点での徹底した契約内容の確認の重要性が叫ばれています。
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