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引越しのお金に関する話

敷金返還についてその2


つまり社会通念上の常識を超えたような、部屋の利用上での不注意や、管理方法、使用方法のずさんさなどが借り手側に有る場合には、借り手側に「責めに帰すべき事由がある」ということになり、貸し手側は借り手側に対して債務不履行、つまりあらかじめ決められている約束を守らなかったという理由で借り手に対して損害賠償を求めることができるということなのです。
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