
特約を有効にするための3点
これはどう言うことかと言うと、1に関しては常識的に考えて妥当な特約内容で有るということです。
例えば通常のマンションのハウスクリーニング代金として500万円ものクリーニング代金を請求できることが明記されていたとしても、これは明らかに常識の範囲を超えており、暴利的ですので認められません。
また2に関しては特約内容が賃貸借契約書に明記されていたとしても、あまりに小さい文字で通常では判別不可能な大きさなどで書かれていても、借り手はその内容が理解できないため特約は無効となる場合が有ります。
3に関してもほぼ同様ですが、引越し時に契約書を盾に理不尽なクリーニング代などを請求しても、借り手本人が賃貸借契約書を交わす時点でその内容を理解していないと無効となることがあるということです。
つまり契約書に書いてあるから何でも有効というわけではなく、しっかりと相手に理解させなければならないということなのです。
このような根拠により、最近では悪質な特約に関する引越し時のトラブルは減少しつつ有ります。
またこのようなことを見ていると、つくづく敷金の返却のトラブルの種が本当は引越し時ではなく最初の契約を締結する時にすでに起こっていると言うことを再確認させられます。