
特約の取り扱いについて
敷金に関しては特約というかたちで多くの制約が設けられる場合がありますが、この特約の取扱に関しては借り手側も貸し手側も注意が必要です。
敷金に関するトラブルで多発するのは原状回復に関する考え方の相違ですが、一応のガイドラインは国から示されているものの、これも法的な拘束力は有りません。
特約についてもいくつかの要因で特約が無効となる判例が出ています。
まず特約が有効であるためには次の3点が満たされている必要があります。
1.特約内容が暴利的なものではなく、合理的な理由に基づいていること。
2.借り主が当該の特約について内容を理解していること。
3.借り主が当該の特約の負担をすることを了承していること。
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