
更新料の問題
賃貸マンションなどの契約では再契約の際に支払われる更新料と言うものがありますが、これをめぐってはその是非が大きな問題となっています。
更新料と言うのは賃貸借契約の上で通常2年程度の契約が終了した際、継続して賃貸借契約を続ける場合には一定の金額を貸し手である家主に納めると言うものであり、更新料の金額としては一般的には家賃の1~2ヶ月分となっており、主に首都圏や近畿地方などで慣習的に行われて来たものです。
この更新料に関しては賃貸借契約書の中には盛り込まれているものの、法的な根拠は特になく単に慣習が残っているだけであり、保護者重視の観点から最近特に問題視されてきていました。
例えば賃貸借契約に基づいて2年分の契約の更新料として1ヶ月の分の賃料に相当する金額が支払われた後、何らかの理由で借り手が更新後1ヶ月ほどで引越しをしなければならなくなった際でも一度支払われた更新料は戻ってくることはありません。
これではあまりに貸し手優位の考え方であると言うのです。
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