
契約の中での特約事項には注意
賃貸の物件では特に賃貸借契約書の特約事項に注意する必要があります。
敷金やその内容についてはこれまでに説明しましたが、賃貸借契約書では基本的な条項にさらに特約条項を付加したものが目立ちます。
一見当たり前のことが記載されているように見えて実際はかなり借り手に不利な特約条項が加えられている場合もあります。
良くあるのは、経年劣化による部屋の痛みは家主である貸し手側の負担となるという大きなルールがあるにもかかわらず、壁紙の張り替え○○○○円、ふすまの張り替え○○○○円などと、非常に具体的な金額まで借主の負担として盛り込まれている場合があります。
特約と言ってもあくまでも貸し手と借り手の合意の上に結ばれるものですから、うっかりこうした特約条項を見逃すと、引越し時に大変高額な補修費用を一方的に要求される場合があります。
賃貸借契約書の特約条項に関しては特に注意して熟読しておく必要があります。