
借り手側に落ち度があった場合
敷金返還については引越し時にスムーズに行けば何よりですが、実際には多くのトラブルがつきものです。
これまでは主に貸し手側の暴利的な理由などによるトラブルの例を見てきましたが、今回は借り手側に落度があって、引越し間際にトラブルとなる例を見てみましょう。
敷金返還については原状回復が最も大きなキーワードであることは説明しましたが、一方では「善管注意義務」と言うキーワードも有ります。
これは「善良なる管理者としての注意義務」を略した言葉ですが、状況に応じた社会通念上において当たり前に要求される程度の注意義務と言うことになります。
つまり社会通念上の常識を超えたような、部屋の利用上での不注意や、管理方法、使用方法のずさんさなどが借り手側に有る場合には、借り手側に「責めに帰すべき事由がある」ということになり、貸し手側は借り手側に対して債務不履行、つまりあらかじめ決められている約束を守らなかったという理由で借り手に対して損害賠償を求めることができるということなのです。