
仲介手数料の不明確さの改善
仲介手数料を払わなければならないのはこの内取引態様が「媒介」の時だけです。
これ以外はいずれも仲介は行われていないので仲介手数料を支払う必要はありません。
また仲介手数料は両当事者から受け取ることとされています。
そうであれば半月分の仲介手数料さえ支払えば良いはずですが、ここで2つ目のキーワードである「当該依頼者の承諾のある場合を除いて」と言う箇所が問題となるのです。
つまり本来借り手と貸し手が折半すべき仲介手数料を賃貸借契約書の中に借り手だけが払うと言う条項を設けることで「当該依頼者の承諾」と見なしているわけです。
引越しにはただでさえ費用がかかるのに、こんな不明確で消費者に不利なやり方は無いと言うことで最近はこうした一方的な仲介手数料の取り方にも疑問が投げかけられ、少しずつですが改善されつつあります。
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