引越しには何かとお金が関わってきます。
ここでは敷金・礼金を始め、部屋の更新料や仲介手数料、原状回復に必要な費用や敷引きまで、引越しの際にしか使わないような特別な名称の費用について紹介していきます。
また注意してみておきたい賃貸契約のなかの特約事項など、引越し時に必要になる可能性のある費用についてもご説明いたします。
しっかり理解してお金のトラブルのない引越しを!

原状回復と善管注意義務

引越し時の敷金返還のトラブルはこの「原状回復」と「善管注意義務」のせめぎ合いであると言っても良いかもしれません。

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借り手側に落ち度があった場合

敷金返還については引越し時にスムーズに行けば何よりですが、実際には多くのトラブルがつきものです。
これまでは主に貸し手側の暴利的な理由などによるトラブルの例を見てきましたが、今回は借り手側に落度があって、引越し間際にトラブルとなる例を見てみましょう。

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特約を有効にするための3点

これはどう言うことかと言うと、1に関しては常識的に考えて妥当な特約内容で有るということです。
例えば通常のマンションのハウスクリーニング代金として500万円ものクリーニング代金を請求できることが明記されていたとしても、これは明らかに常識の範囲を超えており、暴利的ですので認められません。

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特約の取り扱いについて

敷金に関しては特約というかたちで多くの制約が設けられる場合がありますが、この特約の取扱に関しては借り手側も貸し手側も注意が必要です。

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よく書かれる特約の一例

●畳の張り替えやふすまの張り替え、壁紙の張り替えに関する特約
これは通常の経年変化や使用であっても、畳、ふすま、壁紙の張り替えを部屋の借り手が引越しする際に負担させると言う特約です。
自然の劣化や経年変化は通常は家主の負担で修復すべきですが、特約として付加され、この契約に同意した場合には当然有効となってしまいますので注意が必要です。

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特約は熟読しましょう

住宅の賃貸借契約では契約書の内容だけではカバーできない不備を特約と言う名目で設ける場合が良くあります。
たいていは家主に有利な特約ですが一般的賃貸借契約に引かされがちなありがちな特約としては以下のようなものがあります。
●敷引きに関する特約
前項で説明しましたので割愛します。

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更新料と敷引き

通常では保証金が9ヶ月分でそのうちの敷引き分は5ヶ月分となります。
つまり引越しの時点でほぼ確実に返ってくるのは残り4ヶ月分だけと言うことになります。
通常の敷金・礼金制度に比較して非常に金額の割合が高く感じますが、しかし一方ではこの敷引きを採用している地域では更新料を徴収する慣例はほとんど見られません。

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関西の一部地域でよく聞く敷引きとは

主に関西の一部地域では、賃貸物件への入居の際に交わされる賃貸借契約で通常の「敷金・礼金」とは異なる「保証金・敷引き」と言う特約を設けている場合を良く見かけることがあります。
ごく大ざっぱであることを恐れずに説明すれば保証金は敷金にあたり、敷引きが礼金にあたります。

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更新時にも注意が必要

また引越し時ではなくても、契約の更新時に一方的に特約事項を盛り込んで来ている場合があります。
借り手にしてみれば更新と言うことであまり内容を熟読しないと言うこともあって良くトラブルの元となります。

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契約の中での特約事項には注意

賃貸の物件では特に賃貸借契約書の特約事項に注意する必要があります。
敷金やその内容についてはこれまでに説明しましたが、賃貸借契約書では基本的な条項にさらに特約条項を付加したものが目立ちます。
一見当たり前のことが記載されているように見えて実際はかなり借り手に不利な特約条項が加えられている場合もあります。

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契約内容の確認の重要性

つまり快適に過ごすために部屋の借り手がエアコンを設置した場合などは、引越しの時には持って行きますよと言うものであり、なぜか日本では長い時間の変化とともにむしろ部屋の貸し手の権利を保護する規定に様変わりしてしまいました。
しかし原状回復とは言っても100%元通りに戻すと言うのは不可能で、ナンセンスなことです。

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本来は部屋の借り手の保護が目的

引越し時の清算で最も問題となるのは敷金の返還です。
思ったより返却される敷金が少ない。
敷金以外にも追加請求された、敷金の使用内容が明確に説明されないなど、引越しの際の敷金の返却をめぐってはトラブルが絶えません。
敷金には大きく2つの役割があり、部屋の借り手が家賃を滞納した場合の保証と、部屋の傷んだ箇所を元に戻すための費用の2つです。

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仲介手数料の不明確さの改善

仲介手数料を払わなければならないのはこの内取引態様が「媒介」の時だけです。
これ以外はいずれも仲介は行われていないので仲介手数料を支払う必要はありません。
また仲介手数料は両当事者から受け取ることとされています。

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仲介手数料についてのキーワード

マンションなどの賃貸借契約を結び引越しをする際には仲介手数料も支払うことになります。
仲介手数料と言うのは、不動産業者を通して部屋探しをした際に契約が成立した時点で不動産業者に支払う報酬のことです。
仲介手数料に関しては宅建業者の報酬規定上に「賃貸の媒介報酬は業者が両当事者から受け取る報酬は家賃の1ヶ月相当分とし、居住用建物の賃貸の場合は一方の依頼者から受け取れる金額は、当該依頼者の承諾のある場合を除いて半月分以下とする」と明記されています。

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地域による更新料のとらえかたの違い

こうした更新料をめぐっては裁判にまで発展するケースもあり、賃貸業界ではその行方を見守っていると言うのが現在の状況ですが、前述のように更新直後に訳あって引越しをしなければならなくなるなどと言うことは意外と良くあるものです。
2年契約の更新料ならそのほとんどが返還されるのが当然と言う見方も確かに成立するように感じられます。

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更新料の問題

賃貸マンションなどの契約では再契約の際に支払われる更新料と言うものがありますが、これをめぐってはその是非が大きな問題となっています。

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礼金と仲介手数料

また一般的な賃貸借契約では敷金、礼金以外にも仲介手数料を払わなければなりません。
これは文字通り仲介した業者に払うお礼金ですがこれも本来は家主が払うべき性格のものだと言えるかも知れません。

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礼金の意味

礼金もまた敷金同様、引越し時には支払うことが当たり前になっているお金ですが、敷金と礼金はその性格はまったく異なります。
前項で説明した通り、敷金は一種の保証金なので居住中に賃料の滞納などの問題が特にない場合で、家主が良心的である場合には退出の引越し時にはかなりの金額の返却が期待できますが、礼金は「部屋を貸していただいてありがとうございます。

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退去時の敷金の返却

敷金は保証金ですから部屋の借り手が問題なく賃料を払い、特に問題無く部屋を使用した場合には、部屋を出て引越す際には全額戻ってくるべきものですが、実際にはほとんどのケースで敷金全額が戻ってくると言うケースはありません。
それどころか逆に追加料金が発生して余分にお金を払わなければならなくなることさえあるのです。

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敷金とは保証金のようなもの

引越し先が賃貸物件である場合には入居する際に敷金や礼金と言った名目である程度まとまった金額を納めなくてはなりません。
ここでは敷金について、そもそも敷金とはどういう性格のお金なのか、何のために払わなければならないのかなどについて考えてみましょう。

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